
ITプロジェクトがトラブってしまったとき、ベンダーの方から「私達が悪うございました。」とお詫びの文書を出すことがありますが、あれって本当に自分たちの非を認めた証拠になるんでしょうか?よく裁判でも、ユーザーサイドが「わび状出してるってことは、自分の非を認めてるんだろ?」と迫ったりしますが、それって裁判でもベンダーが悪い、つまり不法行為の証拠となってしまうんでしょうか?
今回、そんな裁判の例について考えてみたいと思います。これは東京高等裁判所で令和2年1月16日に出た判決なのですが、ある企業が新基幹システムの開発をITベンダーに委託したのですが、納期を経過しても全く完成する見込みが立たず、ユーザー企業側は契約を解除した上で損害賠償等20億円以上の支払いをベンダーに求め裁判になりました。
範囲外の作業を行わせたり、不合理な方針変更をしたりするなどの協力義務を果たさなかったためだとして、支払いには応じません。そこでユーザーはベンダーに責任があることの証拠としてベンダーが提出した「おわび状」を裁判官に示したわけです。
そこには確かに、「私達のプロジェクト管理が不備で、進捗が遅れました申し訳ありません。」と書いてはあるのですが。。。。
しかし、実際のところ多くのITベンダーは、トラブルになった時、”お客様”であるユーザーに対しては、とりあえず謝っておこうと、こうした文章を出してしまいがちです。仮に、本当なら相手が悪いと思っていても、そして実際にそうだったとしても、お客と喧嘩をしては、今後の商売にも差し支えます。担当者達には面白くもないかもしれませんが、特に営業担当者などが、こうしたお詫びをさっさと出してしまうなんてこともあります。そういう意味では、「わび状」は、本当のプロジェクトの姿を現しているとは言いかねるのですが。。。。さて、裁判所の判断はどうだったかと言うと。。。。
「これらの書面は、請負契約の注文者と受注者という関係の下で作成、提出されたものであって、(中略) そのような記載があることをもって、直ちにベンダーのプロジェクト管理体制の不備があり、それが基本設計工程の遅延の原因であったことを裏付けるものとはいえない。」
と、スパーンとユーザーの言い分を撥ね付けてしまいました。ちょっと、気持ちの良い思いをしたのは私だけでしょうか?
いずれにせよ、裁判所は言葉だけの「わび状」なんてものには関係なく、プロジェクトの経過や結果としてできたソフトウェアを正確に吟味して、判断を下すことろのようです。
本判決については、以下でも解説しておりますので、ご興味のあるかたは是非。
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